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一般社団法人 いきいき終活ひろば

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いい生前契約

「いきいき安心生前契約」とは、身寄りのいない方や、喪主を頼める人がいない方向けの、
生前に死後の手続き(葬儀・納骨・死後事務)契約・遺言の作成・執行の依頼ができるパッケージサービスです。

まとめて49.8万円から

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いきいき終活ひろばの「死後事務委任契約」

人が死亡すると、まず役所へ死亡届を出し、お葬式をした後、行政手続き、病院や施設費用の清算、年金手続き、お住まいの整理やクレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。
これらの死後事務は通常、遺族が行ってくれますが、高齢化社会が進んだ現代では、これらのことをお願いできる身寄りのない方もいらっしゃいます。こういう方にとっては自分の死後のことがとても不安です。特に責任感の強い方は周りの人に迷惑をかけたくないという思いから、心理的な負担となっている方も多くいらっしゃいます。
「死後事務委任契約」とは、死後の煩雑な事務手続きを生前のうちに誰かへ委任しておく契約のことです。いきいき終活ひろばではお客様が亡くなられた後、その思いを引き継ぎ、責任を持って死後の整理のお手伝いをさせて頂きます。

死後事務委任に盛り込む内容の一例

01
行政手続き(死亡届の提出、健康保険や年金の手続き、その他)の事務
02
直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
03
永代供養に関する事務
04
ご自宅の家財道具等の遺品の整理に関する事務
05
医療費、入院費、施設費用等の清算手続きに関する事務
06
公共サービス(電気・ガス・水道・電話)等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
07
親族等への連絡に関する事務
08
インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等の閉鎖、解約や退会に関する事務
09
保有するパソコンの内部情報の消去事務
10
ペットの新しい飼主への引継ぎなど

見守り・身元引受契約

「死後事務委任契約」を結んでも、お客様がどのように生活されているか、ご病気で入院されたり、施設に入所されたりしていないかなど、お客様のご様子がわからなければ、お亡くなりになったことさえわからないまま、ということにもなりかねません。
当法人は、お客様がお元気な今から定期的にご連絡を取ったりご自宅をお伺いするなどして、お客様に寄り添います。

「遺言執行」

「遺言」に記載できることは法律で決められています。主にご自身の財産を誰に、どのように承継させるかを記載するのが遺言です。例えば不動産は〇〇へ相続させるとか、預貯金を△△へ遺贈するとかを記載するのです。そして、実際に不動産の名義を引き継ぐ方のお名前に変更したり、預金の解約手続きなどを行ってくれる「遺言執行者」をだれにするか、も遺言で決めておきます。遺産の承継先を決めておくのが遺言です。いきいき終活ひろばでは、信頼できる司法書士を遺言執行者としてご紹介し、お客様の大切な財産を引き継ぐサポートも行っています。

死後の不安を解消して「今」を明るく

自分の死を考えるのは憂鬱なことですが、これまでご紹介してきた「死後事務委任契約」、「見守り・身元引受契約」、「遺言」を作成して死後の不安を解消することで、これからの人生を不安なく過ごして頂く、それがいきいき終活ひろばの活動の目的です。
 これからの人生のパートナーとして、いきいき終活ひろばをご活用頂ければ幸いです。

「死後事務委任契約」と「遺言」により、お客様の亡き後をサポート

「遺言」で実現できることはお客様の財産のことだけです。「死後事務委任契約」で実現できることはそれ以外のことであり、財産の相続手続きについては「遺言」でしかすることができません。いきいき終活ひろばでは、両方をセットで作成することにより、お客様の死後の手続きの全面的にサポートいたします。

いきいき安心生前契約3つのポイント

  • 特長
  • いきいき安心生前契約なら
  • 特長気軽に相談できる

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  • 終活、老活と一言で言っても実は必要なことは一人ひとり違います。どうすればいいのか、これで合っているのかどうか不安ではありませんか?
    いきいき終活広場では、そんなお悩みを伺い最適な方法をご提案します。

  • 特長希望に合わせた事業者をご紹介できます

  • いきいき安心生前契約なら
  • 終活や老活でお願いする業者はどれも普段馴染みのない業者さんばかりですよね。
    どの業者さんも良い業者さんですが、それぞれの業者毎の得意分野となるとなかなかわかりにくいもの。
    いきいき終活広場では、あなたの希望に合わせた最適な業者さんをご紹介します。

  • 特長 事業者間同士の調整が不要

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  • 葬儀社、遺品整理業者、行政書士、不動産業者など、個別に依頼するとそれぞれの管理や調整を自身で行わなければなりません。
    いきいき終活広場を使うことで、サポートすることができます。

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死後のお手続き

STEP01

初回無料相談ご相談

初回無料相談ご相談

面談にてこれからの思いなどをお聞かせ頂き、当法人のサービス内容について具体的にご説明します。
ご自宅・病院などへの出張相談もお受けしております。

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STEP02

概算費用の算出・いきいき生前契約申し込み

概算費用の算出・いきいき生前契約申し込み

当法人のサービス内容をご理解頂き、ご契約を決めていただいた後、遺産整理業務や遺言執行業務などの契約を公正証書で作成するためのお申し込みを頂きます。
この際に申込み費用として3万円をお支払いいただきます。

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STEP03

打合せ、費用の詳細なお見積、契約書・遺言書等の文案作成

打合せ、費用の詳細なお見積、契約書・遺言書等の文案作成

お客様から書類の作成に必要な聞き取りのための打合せをさせて頂き、詳細なお見積、必要な書類を作成します。

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STEP04

内容のご確認

内容のご確認

作成した契約書・遺言書をご確認いただきます。
必要に応じて修正を行い、完成させます。
この際に契約書文案作成費用が必要です。

費用はこちらをご覧下さい。

  • 契約書文案作成

    「死後事務委任契約」「見守り契約・身元保証契約」「遺言」の文案を作成します。

  • 250,000円

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STEP05

費用の確保

費用の確保

お見積もりした費用相当額ををお客様名義の銀行口座(新規または既存の銀行口座で生活費の引落しなどに利用していないもの)にご入金いただき、執行費用を確保・管理します。

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STEP06

公正証書の作成

公正証書の作成

公証役場に出向き、契約書・遺言書を公正証書(公文書)の形式で作成し、正式な契約成立となります。
お手続き完了時、公証役場に文書作成手数料のお支払いが必要です。

費用はこちらをご覧下さい。

  • 公正証書作成費用

    「死後事務委任契約」「見守り契約・身元保証契約」「遺言」を公正証書で作成する際に公証人に支払う費用です。

  • 70,000円
    ~150,000円
    程度

  • 公正証書遺言立会費用

    遺言公正証書を作成する際の証人として立会をする場合の費用です。遺言公正証書を作成するためには2人の証人が必要です。

  • 1人 10,000円

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STEP07

見守り・身元引き受け契約の開始

見守り・身元引き受け契約の開始

安否確認サービスの登録、ご自宅に警備会社のセキュリティ機器を設置するなどして、見守りサービスを開始します。

費用はこちらをご覧下さい。

見守り契約・身元保証契約 料金額表(消費税別)

  • 月額サービス費用

    (定期訪問・電話サービス 月1回)

  • 1回 5,000円

  • 同行サービス(入院・施設入所時など)

  • 1回 20,000円

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STEP08

死後事務委任契約の実行

死後事務委任契約の実行

お客様が亡くなられたら、遺言に基づき銀行から執行費用を受領し、契約内容に沿って、遺体の引取りから葬儀の施行、遺品整理などの手続きをおこないます。

費用はこちらをご覧下さい。

死後事務契約 料金額表(消費税別)

  • 死亡直後の各種手続き

    ご遺体引取、死亡届、仮葬許可の取得、葬儀の手配、関係者への通知など

  • 150,000円

  • 葬儀・火葬

    葬儀の主催・火葬・収骨

  • 150,000円

  • 埋葬・散骨・永代供養等

    ご希望の方法で埋葬・散骨・永代供養等を執り行います。いきいき終活ひろばから供養の方法をご提案することも可能です。

  • 300,000円

  • 入院費・施設利用料の精算

    病院・施設などの解約・精算手続きを行います。

  • 20,000円

  • 賃貸借契約・引渡手続き

    入居先の不動産の賃貸借契約の解約・引渡手続きを行います。

  • 50,000円

  • 遺品整理・清掃

    ご要望に応じて遺品整理業者と連携して住居内の遺品の整理、清掃を行い、ご指定の遺品をご指定の方へ引き渡します。

  • 100,000円~

  • 各種証明書等返納手続き

    健康保険証・運転免許証など各種証明書の返納手続きを行います。

  • 1件ごと 5,000円

  • 公共サービス等の解約・精算手続き

    電気・ガス・水道・電話・新聞・インターネットプロバイダ・クレジットカード等の解約などを行います。

  • 1契約ごと 20,000円

  • 税金等の納税

    死亡年度分の住民税・固定資産税などの未払い分の納税手続きを行います。

  • 1件ごと 20,000円

  • SNS・メールアカウントの削除

    ご希望の場合はご指定の方に死亡通知を行います。

  • 1件ごと 10,000円

  • その他関係者への死亡通知

    ご依頼のあった方への死亡通知を行います。

  • 1契約ごと 10,000円

注1)上記に含まれない死後事務が発生し、状況により当法人が処理した事務につきましては別途費用をご請求させて頂く場合がございます。

注2)死後事務の内容によっては、相続人その他の親族からのご依頼がなければ行えない業務があり、それらの業務は上記には含まれません。

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STEP09

遺言の執行

遺言の執行

葬儀費用や入院費の支払いなど諸経費の清算が終わったら、残された財産をご指定の方・団体等へ引き渡します。

費用はこちらをご覧下さい。

遺言執行 料金額表
下記(1),(2)の合計額となります。

(1)現金・預貯金の額による報酬額(消費税別)

遺産のうち、現金・預貯金の額 報酬額
1,000万円以下 20万円
1,000万円超3,000万円以下 基本報酬9万円+遺産総額の1.1%
3,000万円超5,000万円以下 基本報酬12万円+遺産総額の1.0%
5,000万円超1億円以下 基本報酬22万円+遺産総額の0.8%
1億円超3億円以下 基本報酬42万円+遺産総額の0.6%
3億円超 基本報酬98万円+遺産総額の0.4%

(2)現金・預貯金の額による報酬額(消費税別)

遺産のうち、現金・預貯金の額 報酬額
預金 手続きを要する銀行等の数×3万円
株式・国債 手続きを要する証券会社等の数×4万円
不動産の相続登記 不動産を相続する人の数×5万円
不動産の個数×2,000円
その他の相続手続 手続きを要する機関等の数×3万円
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STEP10

業務報告・報酬の受領

業務報告・報酬の受領

全ての手続きが完了したら、死後事務及び遺言執行の報酬を受領します。
また、法定相続人となるご親族、ご指定の方へ業務報告をさせていただきます。

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